テイクアウト営業に際して

食中毒警報をご存じですか?

食中毒警報は、夏季において細菌性の食中毒が起こりやすい気象条件が発生した場合などに、食品の取扱いや衛生管理への注意を促すために発令されます。

発令基準は自治体によって異なります。

例えば、愛知県名古屋市の発令基準は以下の通りです。

愛知県名古屋市|食中毒警報発令基準

食中毒警報は次の条件のときに発令されます。なお、発令時から48時間継続し、その後は自動的に解除されます。

第1項 気温30℃以上が10時間以上継続したとき、又はそれが予想されるとき 

第2項 湿度90%以上が24時間以上継続したとき、又はそれが予想されるとき

第3項 24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上のとき、又はそれが予想されるとき

第4項 次の3つの条件が同時に発生したとき、またはそれが予想されるとき

 1.気温28℃以上となり、かつ、6時間以上継続するとき
 2.湿度80%以上となり、かつ、相当時間継続するとき
 3.48時間以内に気温が上昇して、最高と最低の差が7℃以上となり、かつ、相当時間継続するとき
その他、保健所長が特に必要と認めた場合

東海地方の食中毒警報発令状況 は以下で確認できます。

テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防

厚生労働省が、テイクアウト・デリバリーにおける食中毒予防についてチェック項目を出しています。

改めて確認してみましょう!